今年10月からアルコール検知器での酒気帯びチェックが義務化!
今年、2022年(令和4年)10月から道路交通法が改正となり、自動車を5台以上保有する事業者は運転者のアルコールチェックを行うことが義務付けられます。
このチェックは「アルコール検知器」を使用して行う必要があります。
すでに今年の4月1日から酒気帯びの有無を目視で確認することが必要となっていましたが、来月からは「アルコール検知器」を使用して正確に数値でチェックしなくてはいけません。
対象になる事業所は多数!
具体的には下記の2つのどちらかに当てはまる事業所が対象です。v
【1】バス(乗車定員が11名以上の自動車)を1台以上保有する事業所
【2】乗車定員に関係なく、5台以上の自動車(オートバイは0.5台として換算)を保有する事業者
※原動機付自転車は除外
「社有車が5台以上」ということで該当する事業者(安全運転管理者選任事業所)は多数に上り、日本全国では約34万の事業者、また約780万人の運転者が対象という大掛かりなものとなっています。
大手のバス会社や運送会社ではかなり以前の2011年からアルコール検知器による酒気帯びチェックが義務化されていたのですが、今回の改正によりその他の中小の事業者にもアルコールチェックの義務化が求められるようになります。
「安全運転管理者」を選任する必要があります
先述の【1】または【2】に該当する「安全運転管理者選任事業所」ではアルコールチェックを行う「安全運転管理者」を選任する必要があります。
その「安全運転管理者」の資格は下記のようになります。
・年齢は20歳以上
・運転管理者実務経験2年以上
(公安委員会の行う教習修了者は1年以上)
・公安委員会が認定した者
(※安全運転管理者は毎年1回の講習が必要と決められています)
保有車両が多ければ「副安全運転管理者」も必要!
なお、社有車を20台以上所有していると、安全運転管理者の他に社有車20台ごとに1人の「副安全運転管理者」が必要になります。例えば社有車40台までなら1人、60台までなら2人の副安全運転管理者が必要になります。
また、安全運転管理者、副安全運転管理者ともに下記のような条件・責任があります。
<条件>
・過去2年以内にひき逃げや酒気帯び運転などの重大な違反行為を行なっていない者
・選任は支店や営業所などの「事業所単位」となる(兼任は不可)
<責任>
・安全運転管理者の選任を怠った場合、5万円以下の罰金の対象となる。
・アルコール検知器によるチェックを怠り、酒気帯び運転をさせてしまった場合は運転者に加えて、安全運転管理者にも3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられる場合がある。
・無免許運転や速度超過、過労運転などが命令または容認されていると判断された場合も、安全運転管理者は運転手同様に処分される。
アルコール検知器の導入がまだの事業所様はお急ぎを!
まとめると、多くの事業所様では2022年10月から、下記の対策必要です。
【1】アルコール検知器による運転前後の酒気帯び確認
【2】アルコールチェック記録の保存(1年間)
【3】アルコール検知器の有効性の常時確認
当社「武田ペイント」でも「アルコールチェッカー」をお取扱い中です。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
(※入荷数が限られているため、売り切れの場合はご容赦ください)